2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートしました。
これにより、以前は任意とされていた不動産の相続登記が、法律上の義務となりました。
相続によって不動産を取得した方は、相続を知ってから3年以内に登記申請を行う必要があります。
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人の名義へ変更する手続きです。
これまでは「いつかやればいい」と後回しにされるケースも多く、結果として、相続登記をしないまま放置された土地が全国的に増加し、「所有者不明土地」として公共事業や地域開発の妨げとなっていました。
こうした社会問題を背景に、国は法改正に踏み切ったのです。
今後は、正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料(罰金)が科されることがあります。
つまり、「相続した不動産は、登記まで行う」が必須となります。
また、2024年4月以前に発生した相続も対象となり、猶予期間は2027年3月31日まで設けられていますが、早めの対応が重要です。
不動産を売却するためには「相続登記」が必要です
相続した家や土地を売却したい場合、名義が被相続人のままでは売買契約を結ぶことができません。
共有名義や相続人間の意見の不一致など、複雑なケースもあるため、まずは司法書士など専門家に依頼して「相続登記」を完了させましょう。
名義変更を済ませることで、正式に売却や活用ができるようになります。
売却前には「ホームインスペクション(住宅診断)」を!
相続登記が終わった後におすすめなのが、「ホームインスペクション(住宅診断)」です。
ホームインスペクションとは、住宅にとっての「健康診断」です。
専門資格を持つ住宅診断士(ホームインスペクター)が、建物の状態を中立な立場でチェックします。
診断結果は写真付きの報告書でお渡しします。
建物の状態を“見える化”できるため、安心して売却を進められます。
特に次のようなケースでは診断が有効です。
• 相続した家が空き家になっており、状態がわからない
• 売却を検討しているが、修繕や補修が必要か判断したい
• 買主とのトラブルを防ぎたい
• 不動産会社に売却を依頼する前に、現状を正確に把握したい
まとめ
相続登記を放置すると、将来的に売却や活用が困難になるだけでなく、次世代への負担にもつながります。
特に空き家や地方の土地などは、管理責任や固定資産税の問題も発生します。
義務化された今こそ、「家族の未来を守るための登記」として、早めの対応をおすすめします。

